取引業者について~登録業者かどうか
改正金融先物取引法が2005年7月に施行されるまでは、FXの取引業者は金融庁などへの登録を必要としませんでした。施行前は、規制する法律がなかったこともあり、300以上の業者が乱立している状態だったのです。このため、一部の業者において、詐欺まがいの行為や強引な勧誘などのトラブルが多数見受けられました。また、基本的にハイリスク・ハイリターンであるのにもかかわらず、リスク部分の説明がきちんと行われていないということも多くあったようです。
このようなトラブルによって、業界全体の信用度が下降したのは事実です。一般の投資家たちには「FXって胡散臭い取引なのでは?」と思われていた時期もあったように思えます。しかし、法律が施行されたことで、こうした悪徳業者や財務上脆弱な業者などは排除され、投資家にとってリターンとリスクを踏まえた、安心できる環境が整いつつあります。
とは言え、取引業者の選定は非常に重要なポイントです。
取引業者の選定にあたり、まず、法改正にのっとって金融庁にきちんと登録された業者かをチェックしましょう。金融庁への登録が完了しているのならば、会社のウェブサイトなどで登録番号の情報が得ることができる筈です。業者の例として、FXCMジャパンの場合では「登録番号 関東財務局長(金先)第57号」といった具合です。こうした表記についての確認を行いましょう。
なお、今回の法改正が急ピッチで進められたこともあり、2005年12月の期限の時点では登録の受理だけで終わり、審査が済んでいないという業者も多数あります。そうした業者については、現在、順次審査が進み、登録が済んできていますが、審査待ち状態でも営業は可能なのです。もっとも、基本的に登録要件がクリアされていなければ、受理自体がされません。ですから、受理がされていることさえ確認できれば、それほど神経質になる必要はないでしょう。登録の受理すらしてもらえない業者、登録自体をする気のない業者は、営業自体ができません。しかし、裏でこっそり営業をしている可能性があります。そうした業者と取引をするのは、後々トラブルのもとです。絶対にやめましょう。
